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公益財団法人世田谷区産業振興公社個人情報保護規則の施行に関する細則

平成18年4月1日

(趣旨)
第1条 この細則は、公益財団法人世田谷区産業振興公社個人情報保護規則(平成18年4月1日公社規則第5号。以下「規則」という。)の施行について、 必要な細則を定めるものとする。

(用語)
第2条 この細則において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開示等の請求書)
第3条 規則第13条第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下「開示等の請求」という。)を行う場合は、個人情報開示等請求書(第1号様式)を提出しなければならない。

2.開示等の請求をする者は、開示等の請求に係る保有個人情報の本人であること又は本人の法定代理人若しくは本人が委任した代理人であることを証明するために必要な次に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1)開示等の請求をしようとする本人は、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、その他請求をする本人であることを証明する書類
(2)法定代理人の場合は、本人との関係を証明する書類及び法定代理人本人であることを証明する前号に定める書類
(3)委任による代理人の場合は、委任状及び代理人本人であることを証明する前1号に定める書類

(個人情報開示決定書等)
第4条 規則第14条に規定する書面は次のとおりとする。
(1)第1項本文の規定により、当該保有個人データの全部を開示する旨の決定をした場合、「個人情報開示決定通知書」(第2号様式)により通知するもの とする。
(2)第1項ただし書の規定により、当該保有個人データの一部を開示する旨の決定をした場合、「個人情報一部開示決定通知書」(第3号様式)により通知 するものとする。
(3)第1項ただし書の規定により、当該保有個人データの全部を開示しない旨の決定をした場合、「個人情報非開示決定通知書」(第4号様式)により通知するものとする。


(訂正等の請求)
第5条 規則第15条第1項の規定により当該保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正、追加若しくは削除(以下「訂正等」という。)を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、「個人情報訂正等決定通知書」(第5号様式)により通知するものとする。

(利用停止等の通知)
第6条 規則第16条第3項の規定により保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、「個人情報利用停止等決定通知書」(第6号様式)により通知するものとする。

(苦情の申出に関する回答書)
第7条 規則第19条に規定する苦情の申し出については、「苦情の申出に関する回答書」(第7号様式)により回答するものとする。


(手数料の額)
第8条 開示等の請求にかかる手数料は、次のとおりとする。
(1)保有個人情報の開示、訂正及び利用中止に要する費用は、無料とする。
(2)保有個人情報の写しの作成及び送付に要する手数料は、開示請求者の負担とする。
(3)前号の手数料は、別表のとおりとする。

(委 任) 
第9条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 
 
情報の種類 写しの作成の方法 金額
文書、図画及び写真
複写機による写し(単色) 1枚 10円
複写機による写し(多色)  1枚 100円 
電磁的記録
印刷物として出力したもの(単色) 1枚 10円
印刷物として出力したもの(多色) 1枚 100円 
CD-Rに複写したもの  1枚 600円 
ビデオテープに複写したもの  1巻(120分) 400円
そのほか
技術的に困難なもの等外部委託を必要とするものの写し 実費相当額
写しの送付に要する費用 郵便料金相当額

 

資料一式