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個人情報保護規約

平成18年4月1日 
公社規則第8号

公益財団法人世田谷区産業振興公社個人情報保護規則

(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人世田谷区産業振興公社(以下「公社」という。)にお ける個人情報の取得、管理及び利用並びに提供その他個人情報の取扱いについての基本 的事項を定めることにより、個人情報の適正な保護を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができることとなるものを含む。)をいう。

2.この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 
(1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 
(2)前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

3.この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用 に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成1 5年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)
(4)地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。) 
(5)前各号に掲げるもののほか、その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの

4.この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報 をいう。

5.この規則において「保有個人データ」とは、公社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人 データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの 又は6月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

6.この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(責務)
第3条 公社は、基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るために必要な措 置を講じなければならない。 

2.公社の従業者(公社の組織内で指揮監督を受け、個人情報を取り扱う者をいう。以下 同じ。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用目的の特定)
第4条 公社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 

2.公社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)
第5条 公社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2.公社は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3.前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行 することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(適正な取得) 
第6条 公社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等) 
第7条 公社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2.公社は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3.公社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

4.前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより公社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保)
第8条 公社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の 内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 

第9条 公社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人デ ータの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督)

第10条 公社は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デー タの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければ ならない。

(委託先の監督)
第11条 公社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適 切な監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)
第12条 公社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行 することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

2.公社は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 
(1)第三者への提供を利用目的とすること。 
(2)第三者に提供される個人データの項目 
(3)第三者への提供の手段又は方法 
(4)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 

3.公社は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

4.次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)公社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5.公社は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(保有個人データに関する事項の公表等) 
第13条 公社は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1)公社の名称
(2)すべての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第3号までに該当す る場合を除く。)
(3)次項、次条第1項、第15条第1項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続
(4)前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項

2.公社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2)第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合

3.公社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(開示)
第14条 公社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)公社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)法令に違反することとなる場合

2.公社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3.法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

(訂正等) 
第15条 公社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 

2.公社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、 遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければなら ない。

(利用停止等)
第16条 公社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第5条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第6条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において 「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2.公社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第12条第1項の規定に 違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、 遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、 当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な これに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3.公社は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前 項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提 供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に 対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(理由の説明)
第17条 公社は、第13条第3項、第14条第2項、第15条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

(開示等の求めに応じる手続)
第18条 公社は、第13条第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第16条第1 項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。) を受け付ける方法については、別に定めるものとする。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

2.公社は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、公社は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する 情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3.開示等の求めは、別に定めるところにより、代理人によってすることができる。

(苦情の処理)
第19条 公社は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。